査定之助BLOG

物件売却に役立つ

様々な情報を発信します。

不動産を相続したら確定申告は必要?

確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して、所得税の申告と納付をするものです。家や土地などを相続しても、それは所得とはみなされないため基本的には確定申告は不要ですが、場合によって必要になるケースもあります。今回は不動産相続で確定申告が必要となるケースの紹介と、申告方法や注意点などを解説していきます。

不動産相続で確定申告が必要となるケース

相続した不動産を売却した場合

相続した不動産を売却し利益が出た場合、その売却利益は「譲渡所得」とみなされるので確定申告が必要となります。

売却金額全てが譲渡所得になるわけではなく、売却金額から取得費用を差し引いた金額が「売却利益」となり、所得税が課税されます。

 譲渡所得=売却金額-取得費

売却金額から取得費や売却費用を差し引いた結果利益が残らなかった場合は、譲渡所得税はかからず、確定申告も不要です。

賃貸収入がある不動産を相続した場合

賃貸アパートや駐車場など賃貸収入が生じる不動産を相続し、家賃収入が発生した場合は、所得として確定申告が必要です。

相続開始(被相続人が亡くなった日)以降に発生した家賃収入は相続人の所得となります。

この場合も家賃収入すべてが所得になるわけではなく、以下の計算をします。

 不動産所得=家賃収入総額-必要経費

必要経費とは、物件の修繕費用や管理委託費、固定資産税、保険料、減価償却費など家賃収入を得るために直接必要となる費用のことです。

不動産を現金化して分割相続した場合

相続人が複数いて、相続の段階で不動産を売却して現金で分け合った(等価分割)場合、その現金は所得とみなされるので確定申告が必要となります。

この場合も売却金額すべてに所得税がかかるのではなく、取得費用を引いた売却利益に対して課税されます。

相続した不動産を寄付した場合

国や地方自治体、特定の団体へ不動産を寄付した場合、一定の要件を満たしていれば寄付金控除として所得税の控除を受けられる可能性があります。

この場合は所得税控除の対象になるかもしれないので、節税のために確定申告したほうがいいといえます。

不動産相続で確定申告する方法

住所を管轄する税務署へ確定申告書を提出します。

確定申告の時期になると税務署に相談窓口が設けられるので、専門のスタッフに質問しながら作成して申告することができます。

または国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、プリントアウトして郵送するか、e-taxで電子申告する方法があります。

自分で作成するのが困難な場合は、税理士など専門家へ依頼するのも良いでしょう。

必要書類は以下の通りです。

譲渡所得の確定申告

・確定申告書B様式

・確定申告書第三表(分離課税の申告書)

・譲渡所得の内訳書

・譲渡した不動産の全部事項証明書

・売買契約書のコピー

・譲渡費用の領収書控え

・取得費用の領収書控え など

不動産所得の確定申告

・確定申告書B様式

・収支内訳書(不動産所得用)

・必要経費の領収書控え など

確定申告する際の注意点

確定申告の期間は、所得があった翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間です。期間内での申告が遅れてしまうと、無申告税や加算税などのペナルティが課せられてしまいます。

控除を受けたい場合も、必ず期間内に忘れずに申告するようにしましょう。

査定之助では、不動産売却を検討中の方のお手伝いをしています。最短約60秒の情報入力をするだけで、信頼できる不動産会社最大5社から無料で見積もりができます。

ぜひ有効に活用してみてください。