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土地の相続で必要な手続きとは?土地を相続人で分割する方法など解説

親から土地を相続した場合、どのような手続きが必要なのかわからず悩む人も多いでしょう。

土地の相続はいきなり発生することが多いため、事前に流れや必要な手続きを知っておくとスムーズに進められます。

そこで本記事では、

  • 土地の相続で必要な手続き
  • 相続した土地の運用方法

について解説します。
相続するうえで土地の価値をきちんと把握しておかないと、機会損失につながる可能性がありますので、ぜひ最後までご覧ください。

土地の相続で必要な手続きとは?

土地を相続したら、「誰が」「どのように」相続するかを決めなければなりません。
相続人同士できちんと話し合わなければ、トラブルへとつながるおそれがあります。

ここでは、土地の相続で必要な手続きを紹介します。

1. 遺言書の有無を確認

まずは、被相続人による遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書がある場合は、基本的に遺言の内容にしたがって手続きを進めていきます。
内容を確認する際は、家庭裁判所で遺言書を確認する「検認」が必要となるので、勝手に開封しないように注意しましょう。

ただし、下記の場合は検認手続きが不要です。

  • 公証人が遺言を作成した「公正証書遺言」の場合
  • 法務局が遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合

遺言書がなければ、相続人全員で協議する遺産分割協議を行います。

2. 相続人・土地などの相続財産の調査

被相続人が所有していた土地などの財産や、相続人が誰であるのかなどを整理する必要があります。

法定相続人を特定するためには、戸籍関係書類を本籍のある市区町村に請求します。
請求方法や必要な手数料などは、該当の市区町村でご確認ください。

土地などの相続財産は、1年に1回送付される「固定資産税課税明細書」で調べられます。
もし見当たらない場合は、役所で「固定資産評価明細書」を取得しましょう。

3. 遺産分割協議

被相続人が所有していた土地を相続するには、相続人全員で協議を行い、財産をどのように分けるかを決めます。
遺産の分割は、当事者同士で自由に決めることが可能です。
土地を遺産分割する方法については後述します。

協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名、実印の押印を行います。

4. 名義変更

遺産分割協議書が準備できれば、相続財産の名義変更手続きを行います。
土地の名義変更は、その土地を管轄する法務局にて相続登記申請が必要です。

名義変更に必要な書類は以下の通りです。

名義変更に必要な書類

<登記書類>

  • 登記申請書
  • 委任状(司法書士など代理人が手続きする場合)
  • 収入印紙

<被相続人に関する添付書類>

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票

<相続人に関する添付書類>

  • 戸籍謄本(相続人全員)
  • 印鑑証明書(相続人全員・遺産分割協議書に添付)
  • 住民票(土地を相続する人)

<遺産分割に関する書類>

  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書

また、相続登記はこれまでは任意の登記でしたが、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されます。

所有者不明土地の解消を目的に制定され、土地の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

5. 相続税の申告・納付

名義変更が済めば、相続税の申告・納付をします。相続税の納付は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に納めなければなりません。

相続税の計算方法

Money and calculator

相続税の計算は、以下の式で算出できます。

相続税額=(遺産総額−基礎控除)×相続税率
基礎控除額=3000万円+(600万円×相続人の数)

相続税率については以下の表にまとめました。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超〜55%7,200万円

※参照:国税庁ホームページ

具体例を考えてみましょう。

たとえば、土地の相続税評価額6,000万円の土地を1人で相続する場合は以下の通りです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円

相続税額=(6,000万円−3,600万円)×15%−50万円=310万円

したがって、この場合は相続税として310万円を納税する必要があります。

土地の相続税評価額について

相続税評価額とは、相続税を計算するときに使う財産の評価額です。

土地の場合は、2種類の算出方式があります。

  1. 路線価方式

相続路線価とは、土地が面している道路ごとに決められた価格のことです。
相続路線価に土地の面積をかけることで、土地の相続税評価額が算出できます。

  1. 倍率方式

路線価が定められていない地域の土地は、倍率方式で算出します。
倍率方式とは、土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかける方法です。

相続路線価と倍率は、ともに国税庁のサイトで調べられます。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たした場合、土地の相続税評価額が減額できる制度です。

たとえば、被相続人が住んでいた自宅の土地を相続した場合は、330㎡を上限に相続税評価額を80%減額できます。他にも条件は異なりますが、被相続人が経営していた事務所の土地や、賃貸していた駐車場の土地などにも使えます。

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

土地を兄弟で分割する方法

相続した土地を相続人(兄弟)で分割するには、4種類の方法があります。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのまま相続人(兄弟)で分配するシンプルな方法です。
土地が複数ある場合などに有効で、土地を分割したり現金化したりする必要がないため、手間が最小限で済みます。

しかし、平等に分配することは難しいため、相続人同士でトラブルになりやすいのがデメリットです。

代償分割

代償分割とは、財産を多く相続した人が、他の相続人(兄弟)に現金を支払うことで調整する方法です。

公平に分割するのが難しい土地でも、現金で補填することで公平に分配ができます。
しかし、現金は支払う相続人が用意しなければなりません。

共有分割

共有分割とは、遺産の土地を相続人(兄弟)全員で共有名義にして相続する方法です。

共有分割は公平に分配しやすい反面、権利関係が複雑になってしまいます。
土地を売却したい場合でも、共有者全員が同意しないと売却できないため、土地の運用が難しくなります。

将来的にトラブルへと発展しかねないため、なるべく共有分割をしない方が無難です。

換価分割

換価分割とは、遺産をすべて現金化して、その後に相続人(兄弟)で分配する方法です。
相続人同士で公平に分配しやすく、代償分割のように相続人が現金を準備する必要もありません。

土地を現金化するには、土地を売却する必要があります。
土地を高い金額で売却するには、複数の不動産会社に査定を依頼して比較検討することが重要です。

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相続した土地を売却する際は、査定之助をぜひご活用ください。

まとめ

土地の相続で必要な手続きや相続税の計算方法、土地を相続人で分割する方法などを解説しました。
相続の手続きを知っておくことで、相続が発生しても焦ることなく対応できます。

相続した土地を現金化する際は、土地を高く査定してくれる不動産会社を探すのが重要です。

査定之助は完全無料で、土地の査定額を複数の不動産会社から見積もってもらえるので、ぜひ有効に活用してみてください。