親や祖父母など亡くなった人が所有していたマンションを相続した場合、相続税の計算や相続後にマンションをどのように活用すれば良いか悩む人は多いでしょう。
そこで本記事では、マンションを相続する可能性がある人に向けて、
- マンションの相続税の計算方法
- 相続したマンションの活用方法
などを紹介します。
本記事を読めば、相続の知識や相続後のマンション活用方法への理解が深まりますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
マンションの相続税の計算方法
まずは、マンションの相続税の計算方法について紹介します。
マンション相続税は、次の式で算出できます。
相続税=(相続税評価額−控除額)×税率 |
相続税は、相続税評価額から控除額、税率を考慮して求められます。
マンションの相続税評価額の計算式
マンションの相続税評価額は、次の式で算出できます。
マンションの相続税評価額=土地部分の評価額+建物部分の評価額 |
マンションの相続税評価額は、土地と建物を別で計算してから合算すると良いでしょう。
土地部分の評価額
土地部分の評価額=路線価×マンション敷地面積×自分の持分割合 |
路線価とは、土地が面している道路ごとに決められた価格のことです。路線価が定められていない地域では、土地の固定資産税評価額に一定の倍率と自分の持分割合をかけることで算出できます。
相続路線価と倍率は、ともに国税庁のサイトで調べられます。
建物部分の評価額
建物部分の評価額は、固定資産税の評価額と同じで、市区町村から郵送される納税通知書に記載されています。
マンションの相続税評価の税率
相続税率は、相続税評価額に応じて高くなっていく「累進課税制度」です。
相続税率については以下の表にまとめました。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超〜 | 55% | 7,200万円 |
※参照:国税庁ホームページ
マンションの相続で利用できる控除は?
マンションの相続で利用できる控除は、主に「基礎控除」と「配偶者控除」があります。
基礎控除
基礎控除はすべての相続人が対象で、以下の式で算出できます。
基礎控除額=3000万円+(600万円×相続人の数) |
基礎控除は他の控除と併用が可能です。
配偶者控除
配偶者控除とは、被相続人の配偶者のみが対象で、主にマンションの相続評価額が1億6,000万円までであれば、相続税は無税となります。
マンションを相続する手続きとは?
相続が発生した場合は、書類の確認や相続財産の調査、遺産分割の協議などが必要です。
マンションの相続で必要な手続きの流れは以下の通りです。
- 遺言書の有無を確認
- 相続人・土地などの相続財産の調査
- 遺産分割協議
- マンションなどの名義変更
- 相続税の申告・納付
相続したマンションの活用方法は?
相続したマンションの活用方法は主に3種類あります。
- 相続したマンションに住む
- 相続したマンションを賃貸する
- 相続したマンションを売却する
それぞれにはメリット・デメリットがあるため、詳細を順に解説します。
1.相続したマンションに住む
親などの被相続人から相続したマンションに住むのが1つの方法です。マンションの名義変更を行うだけで、手間も少なく済みます。
相続したマンションの方が利便性が高かったり面積が広かったりする場合はオススメです。
相続したマンションに住むメリット・デメリットは以下の通りです。
相続したマンションに住むメリット | 相続したマンションに住むデメリット |
・家賃を支払わなくて良い ・マンションを残しておける ・相続の手間が最小限で住む | ・管理費・修繕積立金を支払う必要がある ・固定資産税がかかる ・住み替えで引っ越しなどの手間がかかる |
相続したマンションが実家など過去に住んでいたマンションであれば、よりスムーズに住み替えが可能です。
2. 相続したマンションを賃貸する
相続したマンションを当面の間使う予定がない場合は、マンションを賃貸する方法があります。
相続したマンションを賃貸するメリット・デメリットは以下の通りです。
相続したマンションを賃貸するメリット | 相続したマンションを賃貸するデメリット |
・家賃収入を得られる ・マンションを所有し続けられる | ・空室のリスクがある ・運用変更が難しくなる ・クレーム対応など管理業務の手間がかかる |
マンションを賃貸すると家賃収入が得られ、管理費や税金などをまかなうことが可能です。
しかし、入居者の対応などが必要となるため、手間であれば管理会社に委託するなどしましょう。
3. 相続したマンションを売却する
相続したマンションの使い道がなければ、マンションを売却する方法があります。
相続人が複数人いる場合は、マンションを売却して現金化してから分割すると、トラブルになりにくいでしょう。
相続したマンションを売却するメリット・デメリットは以下の通りです。
相続したマンションを売却するメリット | 相続したマンションを売却するデメリット |
・売却金額が取得できる ・税金や維持費がかからない | ・マンションを手放す必要がある ・仲介手数料など売却の諸経費が発生する |
マンションを高く売却するポイントは、マンションを高く査定してくれる不動産会社に依頼することです。
【オススメ】マンションを売却するには「査定之助」を活用しよう
不動産売却査定サイトの「査定之助」は、マンションの情報などを一度入力して査定を依頼するだけで、最大5社から査定額が届きます。
査定内容を比較して、気に入った不動産会社に売却依頼が可能です。査定之助は完全無料で全国に対応しています。
マンションを高く売却したい場合は、ぜひ「査定之助」をご利用ください。
まとめ
マンションの相続でかかる相続税の計算方法や、相続後のマンション活用方法などを紹介しました。
相続はいつどのようなタイミングで発生するかわからないため、相続の流れや相続税の計算方法など事前に知っておくことで、相続が発生してもスムーズに進められます。
相続したマンションの査定額を知りたい場合は、不動産売却査定サイト「査定之助」を有効に活用してみてください。