実家など古い家を相続しても、住む予定がなければどのようにすれば良いか困る人もいるのではないでしょうか。
相続してそのまま古い家を所有したとしても、固定資産税の支払いや管理の手間などがかかります。そのため、思い切って売却するのもひとつの方法です。
そこで本記事では、以下の内容を解説します。
- 相続した古い家を所有し続けるとどうなる?
- 相続した古い家の売却方法
- 相続した古い家を売却するときの注意点
相続は突然発生することが多いため、焦ることがないように事前に確認しておきましょう。
目次
古い家を所有し続けるとどうなる?
古い家を所有し続けることで、以下のリスクが考えられます。
- 倒壊の危険性がある
- 空き巣や放火などの犯罪リスクが高くなる
- 固定資産税がかかる
- 定期的に清掃や修繕などの手間がかかる
古い家を所有するだけで、税金の支払いや管理の手間などがかかります。また、倒壊の危険性があるような古い家の場合、自治体から「特定空き家」に認定されると固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
これらのリスクをふまえて、古い家を所有し続けるかどうかを考えることが重要です。相続した古い家の使い道がなければ、早期に売却する方が良いでしょう。
相続した古い家の売却方法
相続した古い家を売却する場合、以下のような方法があります。
- 現状のままで売る
- 古い家を解体して売る
- リフォームして売る
- 不動産買取を利用する
それぞれ順に解説していきます。
現状のままで売る
古い家がある現状のままでも売ることは可能です。
現状のままで売るメリット | 現状のままで売るデメリット |
・解体やリフォームなどの費用がかからない | ・買主が見つかりにくい ・値下げ交渉されやすい |
現状のままで売るメリットは、解体やリフォームなどの費用がかからないことです。しかし、古い家があることで外観の印象が悪くなり、買主が見つかりにくい場合があります。買主が見つかったとしても、解体費用などの懸念材料によって値下げ交渉をされやすくなります。
解体して更地で売る
古い家を解体して更地の状態で売る方法があります。土地のみの状態で売り出すため、土地の形状や大きさが把握しやすいのが特徴です。
解体して更地で売るメリット | 解体して更地で売るデメリット |
・買主が見つかりやすい ・売却価格を高くしやすい ・建物の管理が不要になる | ・解体費用がかかる |
古い家がある土地よりも更地の方が使い勝手が良くなるため、買主が見つかりやすくなるでしょう。すぐに使える状態であるため、価格設定を少し高めに設定しても購入してもらえる可能性があります。しかし、解体費用がかかるのがデメリットです。
更地にする場合に必要な解体費用と、更地の売却相場を比較検討して判断すると良いでしょう。
リフォームして売る
古い家をリフォームして、価値を高めて売る方法があります。
リフォームして売るメリット | リフォームして売るデメリット |
・売却価格を高くしやすい ・見た目の印象が良くなる | ・リフォーム費用がかかる ・買主が限定される |
リフォームして売ることで、家の見た目が良くなります。すぐに引っ越せる状態であれば、早く新居に引っ越したい買主には興味を持ってもらえるでしょう。
しかし、売主のリフォームを買主が気に入るかはわかりません。購入して住むのは買主であるため、自分好みにリフォームしたいという買主がほとんどです。また、リフォーム費用をそのまま売却価格に反映できるとは限りません。そのため、リフォーム費用をかけて売るよりも、古い家もしくは更地の状態で売却した方が良いことが多いでしょう。
不動産買取を利用する
不動産買取とは、不動産会社に直接家を買い取ってもらう方法です。家を買い取った不動産会社は、リフォームやリノベーションをして価値を高めたうえで、利益を上乗せして再販します。
不動産買取のメリット | 不動産買取のデメリット |
・すぐに売れる ・仲介手数料がかからない | ・売却価格が相場よりも2〜3割安くなる ・買い取ってもらえない場合がある |
不動産買取は、買主を探す手間がなくすぐに売れることが特徴です。最短1週間程度で売却でき、仲介手数料もかからないため出費も抑えられます。
しかし、不動産買取は売却価格が相場よりも2〜3割程度安くなることが多いため、高く売却したい人には不向きです。また、需要が少ない地域や利益が見込みにくい物件の場合は、買い取ってもらえない可能性があるため注意が必要です。
相続した古い家を売却するときの注意点
相続した古い家を売却するときの注意点を紹介します。
税金の特別控除の特例を活用する
税金の特別控除の特例を活用することで、節税となる場合があります。相続した家を売却する際によく使われる控除は以下の2つです。
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
これらの特例は併用できないので注意しましょう。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
この特例は、相続した空き家を耐震工事もしくは解体して売却することで、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。昭和56年5月31日以前に建築された建物であることや、売却期限などの要件があるため、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
この特例は、相続税を支払って相続した土地や建物を売却して、利益が発生した場合にかかる税金を軽減できます。この特例を活用するには、相続発生から3年10か月が経過するまでに売却する必要があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
税金の特別控除の特例などは、要件が細かく決められていることが多いため、税理士に確認するようにしましょう。
複数の不動産会社に査定を依頼する
相続した不動産をいくらで売却できるのかを把握するには、1社だけではなく複数の不動産会社に査定を依頼するのが良いでしょう。
1社のみに査定を依頼しても、査定金額が高いのかどうか判断できないためです。
複数の不動産会社に査定を依頼するには、査定之助の活用がおすすめです。
査定之助とは?
査定之助は、大切な不動産の適正価格を無料で査定できる不動産売却査定サイトです。不動産に関する情報をたった60秒入力するだけで、最大5社から査定結果が届きます。
査定金額などを比較して、気に入った不動産会社があれば売却を依頼できます。サポートセンターも完備しているので安心です。
まとめ
古い家を相続したら、まずは所有するか売却するかを判断しましょう。家を使う予定がなければ、売却する方が良いでしょう。
所有する場合でも、いくらで売れるのかを知っておくために、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。査定の依頼は、複数の不動産会社に依頼することが重要です。
査定之助を活用すれば、手間なく最大5社に査定を依頼できるため、有効に活用して不動産の売却価格を把握しましょう。