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知らないと損?空き家対策特別措置法改正について解説

2023年6月の空き家対策特別措置法改正を受け、空き家の適切な管理がますます重要になっています。
総務省の調査によると、日本の空き家は年々増加しており、社会問題として注目されています。少子高齢化が進み、相続などで空き家を所有することになる方も多いかと思います。

本記事では、この改正法の背景や、売却時の税制優遇策など、空き家所有者が知っておくべき情報を詳しく解説します。
この機会に、空き家対策特別措置法について理解を深め、ご自身の状況に合わせた適切な対応を検討しましょう。

空き家対策特別措置法とは?

空き家対策特別措置法は、放置された空き家が周囲の環境や安全に悪影響を与えることを防ぎ、適切な管理や活用を促進するための法律です。2015年の施行以来、何度か改正されています。
この法律の主な目的は、空き家所有者に対して、空き家を適切に管理するよう促すことです。 具体的には、空き家が倒壊の危険性があったり、衛生上問題があったり、景観を損なっていたりする場合は、「特定空き家」に指定され、行政から除却や修繕などの命令を受ける可能性があります。

特定空き家に指定される条件

  • 倒壊や火災の危険性がある
  • 衛生上の問題がある(ゴミの不法投棄、害虫発生など)
  • 景観を損なっている
  • 不法侵入や犯罪の温床になっている

特定空き家に指定されると

特定空き家に指定されると、市町村から以下の措置を受けることがあります。

  • 助言・指導: 空き家の状況に応じて、適切な管理方法についての助言や指導が行われます。
  • 勧告: 助言・指導に従わない場合、勧告が行われます。
  • 命令: 勧告に従わない場合、特定の措置(修繕、除却など)を命令されます。
  • 強制執行: 命令に従わない場合、市町村が強制的に措置を実行することがあります。

法改正で何が変わる?

2023年の空き家特別措置法改正では、大きく以下の点が変更されました。

管理不全空き家の指定制度の創設

従来:特定空き家という、周辺に危険や衛生上の問題を起こす可能性が高い空き家に対してのみ、行政が介入することができました。
改正後:放置し続けると特定空き家になるおそれがある空き家を、「管理不全空き家」として指定できるようになりました。これにより、より早い段階から行政が介入し、問題の発生を未然に防ぐことができるようになりました。

固定資産税の住宅用地特例解除の拡大


従来: 特定空き家に対してのみ、固定資産税の住宅用地特例が解除される可能性がありました。
改正後:特定空き家のほか、管理不全空き家についても、固定資産税の住宅用地特例が解除される可能性が拡大しました。これにより、空き家の所有者は、固定資産税の負担増を意識し、空き家の管理を促されることになります。

空き家等活用促進区域制度の創設


行政は空き家の活用を促進したい区域を指定し、その区域内では建築基準法などの規制を緩和できるようになりました。空き家の活用を促進し、地域活性化につなげることが目的です。

また、所有者がいない空き家に対しては、自治体が財産管理人を選任し、直接管理や売却などの処分を行うことができます。放置された空き家については、所有者に対して現状や今後の計画についての報告を求めることができるようになりました。

法改正への対応策

前述したように、特定空き家に指定されると、行政から改善を求められるだけでなく最終的には行政代執行が行われる可能性もあります。そのため、所有者は空き家の状態を定期的に確認し、必要な維持管理を行うことが重要です。

しかし、すべての空き家が特定空き家に指定されるわけではありません。もし、空き家の管理が困難な場合は、売却も一つの選択肢です。相続によって思わぬ空き家を抱えてしまった方も多いと思いますが、この法律の施行によって、相続した空き家を売却する際の税制が優遇されるようになり、売却が容易になりました。

空き家を売却する際の税制優遇策について


相続によって取得した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば、税制上の優遇措置を受けることができます。これは、空き家問題の解消を促進し、地域社会の活性化を図ることを目的としたものです。

最も代表的な優遇措置が、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。

相続空き家の3,000万円特別控除適用要件

対象:被相続人が居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合
控除額: 譲渡所得から3,000万円を控除できます
条件:相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

この特別控除を受けることで、譲渡所得税の負担を軽減することができます。

その他の優遇措置

  • 固定資産税の軽減: 一部の自治体では、空き家を売却する場合、固定資産税の軽減措置が適用される場合があります
  • 登録免許税の軽減: 不動産登記を行う際にかかる登録免許税が軽減される場合があります

行政の支援策について

空き家対策特別措置法では、行政が空き家問題の解決に向けて、様々な支援策を講じています。これらの支援策は、空き家の所有者や地域住民に対して、多角的な角度から提供されており、空き家の適切な管理や有効活用を促進することを目的としています。

情報提供・相談窓口の設置

各市町村に相談窓口を設置し、空き家に関する相談に対応しています。
空き家の管理方法、売却方法、税制に関することなど、様々な疑問に答えてくれます。
場合によっては、専門家を紹介してくれることもあります。


補助金・助成金の支給

空き家の解体費用や修繕費用の一部を補助する制度があります。
空き家をリノベーションして住居や店舗などに転用する場合の補助金も用意されている場合があります。
各市町村によって、補助金の対象や金額が異なるため、詳細については、お住まいの地域の市町村にお問い合わせください。

空き家バンクの運営

空き家を売りたい人(供給者)と、空き家を借りたい人・買いたい人(需要者)をマッチングする仕組みです。
市町村や民間団体が運営しており、インターネット上で空き家の情報を見ることができます。

空き家活用に関するセミナーやイベントの開催

空き家の有効活用に関するセミナーやイベントが開催されることがあります。
これらのイベントに参加することで、空き家の活用に関する知識を深めることができます。

まとめ

空き家対策特別措置法は、空き家問題の解決に向けて大きな一歩を踏み出しましたが、まずは、空き家所有者は自らの空き家の状態を把握し、責任を持って管理し、適切な対応策を検討することが求められます。
売却を検討する場合は、建物を残して売却する方がよいか、更地にした方が売却しやすいか等選択が必要になるかもしれません。そして、空き家の売却を検討される際は査定之助をご利用してみてはいかがでしょうか。

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