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「専任」と「一般」どっちが得?不動産会社との媒介契約で失敗しない選び方

不動産会社に査定を依頼し、売却をお願いする会社が決まったら、次に行うのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」の締結です。
不動産会社に「自分の家の売却活動を行ってもらうための正式な契約」である媒介契約には3つの種類があり、どれを選ぶかによって不動産会社の動き方や売却のスピード、さらには成約価格にまで大きな影響を与えます。
「不動産会社に勧められるがまま契約してしまった…」と後悔しないために、今回はそれぞれの特徴と失敗しない選び方を分かりやすく解説します。

媒介契約とは?

「媒介契約」とは、不動産の売買や賃貸を依頼する際、不動産会社と結ぶ正式な契約のことです。 不動産取引における「媒介」とは、売主と買主(または貸主と借主)の間に入って取引をスムーズに取り持つことを指し、一般的には「仲介」とも呼ばれます。

不動産の取引には専門知識や複雑な書類手続きが必要なため、トラブルを防ぐ目的から、多くの人がプロである不動産会社に仲介(媒介)を依頼するのが一般的です。

媒介契約の3つの種類と特徴

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。それぞれの違いを一覧で確認してみましょう。

比較項目一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
依頼できる不動産会社の数何社でもOK1社のみ1社のみ
自分で探した買主との取引
(自己発見取引)
可能可能不可能
(会社を通す)
レインズ(※)への登録義務任意7日以内5日以内
売主への業務報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間制限なし
(通常3ヶ月)
3ヶ月以内3ヶ月以内

※レインズ:全国の不動産業者が物件情報を共有する公的データベース

メリットとデメリット、向いている人

どの契約が「一番得か」は、売却する物件の条件や売主の希望によって異なります。

一般媒介契約

一般媒介契約の最大のメリットは、複数の不動産会社に同時に売却活動を行ってもらえる点です。各社のポータルサイト等に掲載されるため露出機会が増え、幅広い買主にアプローチできるほか、不動産会社同士の競合意識を煽る効果も期待できます。

一方で、不動産会社からすると「他社に契約を取られてしまい、広告費や労力が無駄になるリスク」があるため、物件によっては販売活動の後回しにされてしまうデメリットもあります。

この契約は、駅近・人気エリアの築浅マンションなど、放っておいても問い合わせが殺到するような需要の高い物件を売る際に向いています。

専任媒介契約 / 専属専任媒介契約

1社だけに売却を任せる形になるため、不動産会社としては「成約すれば確実に自社の売り上げになる」という安心感から、広告費をしっかり投入した積極的な販売活動を行ってくれるのが最大のメリットです。定期的な業務報告が義務付けられているため、売却状況を把握しやすい点も魅力と言えます。

公益財団法人不動産流通推進センターが2026年4月に公表した前年度分の指定流通機構の活用状況調査によると、不動産会社と結ぶ媒介契約のうち、最も多く結ばれている契約方式は「専任媒介契約」となっています。
多くの売主が「1社とタッグを組んでしっかり売る」スタイルを選んでいるのが実情です。

デメリットとしては、仮に頼りない不動産会社や担当者を選んでしまった場合、売却活動が長期にわたって停滞してしまうリスクがあります。また、自社で買主も見つけようとして他社からの問い合わせを遮断する「囲い込み」のリスクには注意が必要です。

この契約は、「築古戸建て」「地方の物件」など販売に丁寧な工夫が必要な物件や、窓口を1社にまとめてスムーズに手続きを進めたい人に向いています。

失敗しないための注意点

最初から「一般媒介」に固執しすぎない

「いろんな会社に頼んだ方が早く売れそう」と思いがちですが、需要が限定的な物件で一般媒介にすると、どの会社も本格的に動いてくれず「放置状態」になるリスクがあります。物件の特性に合わせて選ぶことが大切です。

契約期間を過ぎたら見直し・変更を行う

専任・専属専任の契約期間は最長3ヶ月です。もし3ヶ月経っても内覧がほとんど入らない場合は、価格設定の見直しだけでなく、不動産会社の変更や「専任から一般へ(またはその逆)」の切り替えを躊躇なく検討しましょう。

まとめ

どの媒介契約を選ぶべきかは、物件の条件だけでなく、信頼して売却を任せられる不動産会社(担当者)に出会えるかどうかに大きく左右されます。
最初から1社だけに絞って契約してしまうと、その会社の手腕が平均以上なのかどうかを判断することができません。まずは複数の不動産会社の査定を受け、提案力や担当者の対応力、販売戦略をじっくり比較することが成功への第一歩です。
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